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お客様サポート

法令に定められた物質の使用状況について

  1. アスベスト含有素材使用調査について
  2. フロン排出抑制法に関してのご案内
  3. リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の規制についてのご案内
  4. ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有部品使用調査について

アスベスト含有素材使用調査について

アスベストは、当社製品で過去に販売した一部の機器に使用しておりました。
詳しくは アスベスト含有素材部品使用機器一覧 (別ウィンドウで表示)をご覧ください。
アスベスト含有部品に関する問合せは お客様総合サービスセンター までお願いいたします。

アスベスト(石綿)について

アスベストの法規制

アスベスト(石綿)とは、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。ILO(国際労働機関)の定義では、「岩石を形成する鉱物の蛇紋石および角閃石グループに属する繊維状の無機酸塩」すなわち、クリソタイル(温石綿、白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類としています。

このうち、実用的に使用されたものにクリソタイル、アモサイト、クロシドライトがあります。アモサイト、クロシドライトは有害性が高いことから1995年4月に法的に禁止になりました。さらに、アモサイトとクロシドライト以外についても、一部のアスベスト製品(建材、摩擦材、接着剤)については、代替化が可能なことから、2004年10月1日から輸入・製造・使用が禁止となりました。ただし、シール材およびジョイントシート等への使用は認められています。

弊社製品の使用について

弊社製品でのアスベスト含有部品については、主に断熱材やシール材としてクリソタイルの使用が確認されています。断熱材については1992年までに段階的に代替品への置換えを実施しました。

アスベスト含有部材の安全性について

アスベストが人体への影響をもたらすのは、吸入によって取り込まれる一定のサイズのアスベスト繊維です。したがって、空気中に飛散することがない状態では人体への影響はありません。 弊社製品に使用しているアスベスト含有部材は、断熱材は板金等で大気と遮断しており、またシール材については、ゴム等結合材でアスベストが固められた状態ですので、通常の使用で飛散の可能性はありません。ただし本製品の分解または解体撤去を行う場合は、アスベストが空気中に飛散する恐れがあるため、飛散を防止するとともに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って、適正に処理を行って下さい。

アスベスト含有素材部品使用状況

機器関係

アスベストを含有した機器につきましては アスベスト含有素材部品使用機器一覧 (別ウィンドウで表示)をご覧下さい。
現在販売しております製品および1985年以降に製造販売終了いたしました製品のアスベスト含有素材部品の使用有無を掲載しております。製品型式の頭文字を選択いただければ簡単に検索できます。

実験台、ヒュームフード(ドラフトチャンバー)

現在販売しております製品および1982年以降に製造販売終了いたしました製品のアスベスト含有素材部品の使用有無を掲載いたします。

実験台

甲板の種類 アスベスト使用の有無 カタログ掲載年月日 販売状況
グラセリート 有※(表面材クリソタイル含有率5~10%) 1978~1996 販売終了
テラゾー 1978~ 販売中
エクセラ 1987~ 販売中
エポキシ 1987~ 販売中
トレスパ 1989~ 販売中
プライムトップ 1997~1998 販売終了
プライムトップ2 1999~ 販売終了
ケミサーフ 2007~ 販売中

※天板のテーブルトップ構造材にアスベスト含有のセメント板を使用しておりますが、天板表面は30~40ミクロンのセラミック処理となっており、このセラミック処理部はアスベスト含有率0%ですので、アスベスト含有部の天板への露出はありません。

ヒュームフード(ドラフトチャンバー)

シリーズ名 アスベスト使用の有無 カタログ掲載年月日 販売状況
KSシリーズ 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) 1974~1982 1982年販売終了
NKシリーズ 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) 1980~1982 1982年販売終了
FSシリーズ 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) 1983~1988 1988年販売終了
FRシリーズ 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) 1985~1988 1988年販売終了
FAシリーズ 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) 1987~1988 1989年販売終了
FHシリーズ 1989年6月まで
有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%)

1989年7月以降 無
1989~1996 販売終了
KFシリーズ 1997~2000 販売終了
RFシリーズ 2001~ 販売終了

※アスベスト含有の内装板を使用しておりますが、内装板の表面は20ミクロンのアクリルウレタン樹脂系の塗装がされており、アスベスト含有部の露出はありません。

アスベスト含有素材を使用した製品の廃棄について

弊社製品でアスベストを含有するものは、「非飛散性アスベスト」に分類されます。従いまして、製品原形のままでの撤去をお願いいたします。排出事業者は「非飛散性アスベスト」と記したマニフェストを交付し、産廃処理をお願いいたします。

本製品の解体撤去を行う場合は、アスベストの空気中への飛散する恐れがあるため、飛散を防止するとともに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って適正に処理を行って下さい。

フロン排出抑制法に関してのご案内

平成27年4月から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(通称:フロン排出抑制法)」が施行されたことにより、「業務用の冷蔵機器及び冷凍機器」の管理者(所有者様・ユーザー様)に下記のことが求められることとなりました。
  1. 適切な機器の設置
  2. 機器の点検の実施
  3. 冷媒漏えい発見時の適切な対処
  4. 冷媒の種類・充填量と放出量の記録・報告
  5. 点検・修理等の履歴の保管
法律の詳細に関しましては、関係省庁または推進法人のホームページをご覧ください。弊社製品でも冷凍機搭載製品において、この法律の適用を受ける「第一種特定製品」に該当いたしますので法令に則った運用をお願いいたします。
「第一種特定製品」につきましては、管理者に「定期点検」及び「簡易点検」の実施が義務付けられました。弊社製品では冷凍機を搭載している製品(低温恒温器・恒温水循環装置・恒温液槽・インキュベータなど)がこれに当たりますが、冷凍機用圧縮機の定格が7.5kw以下の製品ですので、該当製品につきましては管理者による四半期に1度の定期的な「簡易点検」が必要となり、「簡易点検記録簿」は本機器廃棄後、3年間の保存が義務付けられております。
簡易点検の主な点検項目としましては以下のような作業が考えられます。
  1. 外観検査(装置に腐食・傷は無いか)
  2. 異音検査(冷凍機の動作音に異常は無いか)
  3. 油にじみ検査(装置の冷却回路に油にじみは無いか)
  4. メンテナンスの実施(冷却部の除霜・熱交換器やフィルターの埃の除去等)
※ 簡易点検の実施に際しての具体的な簡易点検記録簿は下記でご案内しております。
なお、一部特注の製品や恒温室におきましては圧縮機の定格7.5kw以上の製品がございます。ご不明の場合は、機器に貼付されている銘版の圧縮機の定格をご確認いただくか、弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
弊社 フィールドエンジニアリング(FE)部員にて簡易点検を実施(有償)させていただくことも可能ですのでご希望の際はご用命ください。
また、冷凍機搭載製品の修理に際しましては、フロンの回収量及び充填量をご報告させていただきますのでお申し付けください。
管理者に求められる点検
区分 必要な点検 点検頻度 点検実施者
全ての第一種特定製品
(業務用の冷凍機搭載商品)
「簡易点検」
が必要
四半期に1回以上 実施者の制限なし
(ユーザーによる点検でも可)
圧縮機の定格が7.5kw
以上の第一種特定製品
「定期点検」が必要
(簡易点検に追加)

圧縮機の定格が

7.5kw以上の冷凍冷蔵器:1年に1回以上

7.5k~50kw未満の空調機器:3年に1回以上

50kw以上の空調機器:1年に1回以上

機器の管理に関わる資格等を
保有する者(社内社外を問わない)
関連Webサイト
フロン排出抑制法 ポータルサイト(環境省・経済産業省のWebサイト) https://www.env.go.jp/earth/furon/index.html フロン対策の支援・推進について(一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 JRECOのWebサイト) http://www.jreco.or.jp/
参考資料(PDF)

リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の規制についてのご案内

平成27年9月から 労働安全関連法において リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)が「特定化学物質(第2類物質)」の「管理第2類物質」に追加される改定が施行されました。

特化則の適用となる範囲は『当該物の切断、穿孔、研磨等のRCF等の粉じんが発散するおそれのある業務』と記されておりますので、RCFを含有する部材の製造 及び 装置に組み込む際に加工を行う作業 に対して、特化則に指定された物質を取り扱うために適切な対策を施すことが要求されているものと考えられます。

規制の対象作業には、「RCF等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務を除く。」とする文章も記されておりますので、弊社の一部製品に組み込まれたRCF含有部材も、通常のご利用方法においては規制の除外事項に該当するものと考えております。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html

弊社製品をご利用するにあたってご不明な点がございましたら、上記ホームページに記載がございますように、労働基準局もしくはお客様の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談頂くことをお勧めいたします。また、製品のご利用に際しては取扱説明書に則って正しくお使いいただくようお願いいたします。

また、製品の廃棄につきましては通常通り産業廃棄物として処理いただくようお願いいたします。(廃棄の際、RCF含有部品の使用があることを産業廃棄物業者にお伝えください。)なお、RCF含有部品が使われている製品のご使用は規制対象とならないと考えられますが、ご参考のため現在調査済みの該当商品のリストを添付いたします。

該当商品の一覧はこちら

ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有部品使用調査について

平成13年(2001年)6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が公布され、同年7月15日から施行されました。
当社製品でのPCBの使用状況を調査いたしましたので、ご報告いたします。

  1. 当社で1972年以降に生産された製品には、ポリ塩化ビフェニル(以下PCB)は、使用されておりませんでした。
  2. 1971年以前に生産した実験台用試薬棚やヒュームフード・クリーンベンチの蛍光灯器具に使用していた一般家庭用の蛍光灯(グロースタータ式の低力率型)にもPCBは使用されていないことが(社)日本照明器具工業会から発表されています。

<環境省H.P> 「業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器の事故に関する対策について」
https://www.env.go.jp/chemi/pcb2/page_00075.html

  1. お客様が所有されている当社製品で、購入年月が明確でない製品に関しましては、製品に貼付されているSerialNo.或いはLOTNo.にて生産年月が特定出来ますので、当社WEBサイトお問い合わせフォームまたはフリーコールにてお問い合わせ下さい。
  2. 所有されている当社製品の購入年月が1971年以前の場合、PCB含有部品が使用されている可能性がありますが、使用部品の情報が現存していない為、PCB含有部品が使用されているか特定出来ません。
    お手数ではございますがお客様ご自身で電子基板等にコンデンサや変圧器が使用されているかご調査の上、使用されている場合は刻印からメーカーおよび型式を特定し、コンデンサや変圧器のメーカーサイトからPCBが使用されているかをご確認下さい。
    PCBが使用されている場合には行政へ届け出を行い、法令に基づき適切な対応をお願いいたします。

<環境省H.P> 「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」
http://pcb-soukishori.env.go.jp/

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