アスベストは、当社製品で過去に販売した一部の機器に使用しておりました。
詳しくは アスベスト含有素材部品使用機器一覧 (別ウィンドウで表示)をご覧ください。
アスベスト含有部品に関する問合せは お客様総合サービスセンター までお願いいたします。
アスベスト(石綿)とは、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。ILO(国際労働機関)の定義では、「岩石を形成する鉱物の蛇紋石および角閃石グループに属する繊維状の無機酸塩」すなわち、クリソタイル(温石綿、白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類としています。
このうち、実用的に使用されたものにクリソタイル、アモサイト、クロシドライトがあります。アモサイト、クロシドライトは有害性が高いことから1995年4月に法的に禁止になりました。さらに、アモサイトとクロシドライト以外についても、一部のアスベスト製品(建材、摩擦材、接着剤)については、代替化が可能なことから、2004年10月1日から輸入・製造・使用が禁止となりました。ただし、シール材およびジョイントシート等への使用は認められています。
弊社製品でのアスベスト含有部品については、主に断熱材やシール材としてクリソタイルの使用が確認されています。断熱材については1992年までに段階的に代替品への置換えを実施しました。
アスベストが人体への影響をもたらすのは、吸入によって取り込まれる一定のサイズのアスベスト繊維です。したがって、空気中に飛散することがない状態では人体への影響はありません。 弊社製品に使用しているアスベスト含有部材は、断熱材は板金等で大気と遮断しており、またシール材については、ゴム等結合材でアスベストが固められた状態ですので、通常の使用で飛散の可能性はありません。ただし本製品の分解または解体撤去を行う場合は、アスベストが空気中に飛散する恐れがあるため、飛散を防止するとともに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って、適正に処理を行って下さい。
アスベストを含有した機器につきましては アスベスト含有素材部品使用機器一覧 (別ウィンドウで表示)をご覧下さい。
現在販売しております製品および1985年以降に製造販売終了いたしました製品のアスベスト含有素材部品の使用有無を掲載しております。製品型式の頭文字を選択いただければ簡単に検索できます。
現在販売しております製品および1982年以降に製造販売終了いたしました製品のアスベスト含有素材部品の使用有無を掲載いたします。
実験台
甲板の種類 | アスベスト使用の有無 | カタログ掲載年月日 | 販売状況 |
---|---|---|---|
グラセリート | 有※(表面材クリソタイル含有率5~10%) | 1978~1996 | 販売終了 |
テラゾー | 無 | 1978~ | 販売中 |
エクセラ | 無 | 1987~ | 販売中 |
エポキシ | 無 | 1987~ | 販売中 |
トレスパ | 無 | 1989~ | 販売中 |
プライムトップ | 無 | 1997~1998 | 販売終了 |
プライムトップ2 | 無 | 1999~ | 販売終了 |
ケミサーフ | 無 | 2007~ | 販売中 |
※天板のテーブルトップ構造材にアスベスト含有のセメント板を使用しておりますが、天板表面は30~40ミクロンのセラミック処理となっており、このセラミック処理部はアスベスト含有率0%ですので、アスベスト含有部の天板への露出はありません。
ヒュームフード(ドラフトチャンバー)
シリーズ名 | アスベスト使用の有無 | カタログ掲載年月日 | 販売状況 |
---|---|---|---|
KSシリーズ | 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) | 1974~1982 | 1982年販売終了 |
NKシリーズ | 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) | 1980~1982 | 1982年販売終了 |
FSシリーズ | 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) | 1983~1988 | 1988年販売終了 |
FRシリーズ | 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) | 1985~1988 | 1988年販売終了 |
FAシリーズ | 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) | 1987~1988 | 1989年販売終了 |
FHシリーズ | 1989年6月まで 有 ※(内装材クリソタイル含有率5~10%) 1989年7月以降 無 |
1989~1996 | 販売終了 |
KFシリーズ | 無 | 1997~2000 | 販売終了 |
RFシリーズ | 無 | 2001~ | 販売終了 |
※アスベスト含有の内装板を使用しておりますが、内装板の表面は20ミクロンのアクリルウレタン樹脂系の塗装がされており、アスベスト含有部の露出はありません。
弊社製品でアスベストを含有するものは、「非飛散性アスベスト」に分類されます。従いまして、製品原形のままでの撤去をお願いいたします。排出事業者は「非飛散性アスベスト」と記したマニフェストを交付し、産廃処理をお願いいたします。
本製品の解体撤去を行う場合は、アスベストの空気中への飛散する恐れがあるため、飛散を防止するとともに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って適正に処理を行って下さい。
区分 | 必要な点検 | 点検頻度 | 点検実施者 |
---|---|---|---|
全ての第一種特定製品 (業務用の冷凍機搭載商品) |
「簡易点検」 が必要 |
四半期に1回以上 | 実施者の制限なし (ユーザーによる点検でも可) |
圧縮機の定格が7.5kw 以上の第一種特定製品 |
「定期点検」が必要 (簡易点検に追加) |
圧縮機の定格が 7.5kw以上の冷凍冷蔵器:1年に1回以上 7.5k~50kw未満の空調機器:3年に1回以上 50kw以上の空調機器:1年に1回以上 |
機器の管理に関わる資格等を 保有する者(社内社外を問わない) |
平成27年9月から 労働安全関連法において リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)が「特定化学物質(第2類物質)」の「管理第2類物質」に追加される改定が施行されました。
特化則の適用となる範囲は『当該物の切断、穿孔、研磨等のRCF等の粉じんが発散するおそれのある業務』と記されておりますので、RCFを含有する部材の製造 及び 装置に組み込む際に加工を行う作業 に対して、特化則に指定された物質を取り扱うために適切な対策を施すことが要求されているものと考えられます。
規制の対象作業には、「RCF等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務を除く。」とする文章も記されておりますので、弊社の一部製品に組み込まれたRCF含有部材も、通常のご利用方法においては規制の除外事項に該当するものと考えております。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html
弊社製品をご利用するにあたってご不明な点がございましたら、上記ホームページに記載がございますように、労働基準局もしくはお客様の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談頂くことをお勧めいたします。また、製品のご利用に際しては取扱説明書に則って正しくお使いいただくようお願いいたします。
また、製品の廃棄につきましては通常通り産業廃棄物として処理いただくようお願いいたします。(廃棄の際、RCF含有部品の使用があることを産業廃棄物業者にお伝えください。)なお、RCF含有部品が使われている製品のご使用は規制対象とならないと考えられますが、ご参考のため現在調査済みの該当商品のリストを添付いたします。
平成13年(2001年)6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が公布され、同年7月15日から施行されました。
当社製品でのPCBの使用状況を調査いたしましたので、ご報告いたします。
<環境省H.P> 「業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器の事故に関する対策について」
http://www.env.go.jp/chemi/pcb2/02.html
<環境省H.P> 「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」
http://pcb-soukishori.env.go.jp/
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