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お客様サポート

解体等工事に係る石綿(アスベスト)含有建材の事前調査について

1. 概要

建築物等の解体等工事における石綿飛散を防止するため大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等の一部が改正され、規制対象が全ての石綿含有建材に拡大されました。また、都道府県等への事前調査報告の義務付けや作業基準遵守の徹底など石綿飛散防止対策の強化が図られました。

2. 法令改正の内容

区分 元請業者の責務 施行日
作業基準 レベル1~2の建材に加えレベル3の作業基準を追加(※1) 令和3年4月
事前調査 事前調査は図面調査に加え現場目視による調査を追加 令和3年4月
書面説明 発注者への書面説明 令和3年4月
記録保管 作業記録(作業写真等)の作成、説明書面と作業記録の保存 令和3年4月
行政報告 一定規模の工事は調査結果を都道府県と労基署に報告(※2) 令和4年4月
終了確認 現場での作業掲示板設置、作業終了時における確認 令和3年4月

(※1) 建材別レベル

レベル1 吹付け石綿
レベル2 石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材
レベル3 石綿含有仕上塗材、成形板等(吸音天井板・ビニル床タイル・スレート板)

(※2) 報告が必要な工事

建築物 解体部分延床面積80㎡以上の解体工事
請負金額税込100万円以上の改修工事
工作物 請負金額税込100万円以上の解体又は改修工事

3. 法令対応が必要な工事

建築時期、規模にかかわらず建築物・工作物の解体、改修工事を行う際には石綿含有建材の有無について調査する必要があります。当社が関わる業務では以下のようなケースが想定され法令に則った対応が必要となります。

  • (1) 機器設置、移設、撤去等の際、固定金具やダクト類を建築建材(天井・壁・床材等、建材の石綿含有の有無を問わず)から取付け・取外す際に粉塵発生の恐れがある場合
  • (2) 機器設置、移設、撤去等の際、ネジやビス等を工作物(実験台天板等、建材の石綿含有の有無を問わず)から取付け・取外す際、粉塵発生の恐れがある場合

4. 業務サポートについて

ヤマト科学や代理店様が元請業者となる場合は、ご要望に応じ当社及び関連会社ヤマト物流で法令対応が必要な業務についてサポートさせて頂きます。ご相談はお気軽に当社までお問い合わせください。
サポート対象は実験機器等の設置、移設、撤去等に伴う改修工事とし、原則「レベル3」の工事に限定させて頂きます。サポート内容は下図参考フローをご参照ください。

5. サポート体制について

当社及び関連会社ヤマト物流は長きに渡り石綿含有物の除去・分離に関わる業務に携わってまいりました。
事前調査報告や作業計画から作業完了までの一連の業務をサポート出来る社内体制を整えております。

    建築物石綿含有建材調査者     2名
    石綿作業主任者          12名
    石綿取扱作業者(特別教育修了者) 5名      (ヤマト物流㈱ 令和5年7月末現在)

参考フロー

参考URL: 石綿総合情報ポータルサイト - https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

お問い合わせ先

研究施設カンパニー

TEL:03-5548-7121