平成27年11月から 労働安全関連法において リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)が「特定化学物質(第2類物質)」の「管理第2類物質」に追加される改定が施行されました。
特化則の適用となる範囲は『当該物の切断、穿孔、研磨等のRCF等の粉じんが発散するおそれのある業務』と記されておりますので、RCFを含有する部材の製造 及び 装置に組み込む際に加工を行う作業 に対して、特化則に指定された物質を取り扱うために適切な対策を施すことが要求されているものと考えられます。
規制の対象作業には、「RCF等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務を除く。」とする文章も記されておりますので、弊社の一部製品に組み込まれたRCF含有部材も、通常のご利用方法においては規制の除外事項に該当するものと考えております。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html
弊社製品をご利用するにあたってご不明な点がございましたら、上記ホームページに記載がございますように、労働基準局もしくはお客様の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談頂くことをお勧めいたします。また、製品のご利用に際しては取扱説明書に則って正しくお使いいただくようお願いいたします。
また、製品の廃棄につきましては通常通り産業廃棄物として処理いただくようお願いいたします。なお、RCF含有部品が使われている製品のご使用は規制対象とならないと考えられますが、ご参考のため現在調査済みの該当商品のリストを添付いたします。