局所排気設備として労基署に設置申請が必要ですか。
【対象型式】
MF-51S, MF-91S
本装置は局所排気設備ではなく簡易フード(簡易脱臭設備)として販売されております。
能力的には有機溶剤中毒予防規則(有機則)や特定化学物質障害予防規則(特化則)の要件は満たしていないものと考えられ、局所排気設備としてのご利用は基本的に出来ません。従いまして申請の必要はないものと考えられます。
局所排気設備が必要な場合はヒュームフードをご選定下さい。
酸系ガスが発生する用途に使用できますか。
【対象型式】
MF-51S, MF-91S
できません。
フード内のガスダンパや吸い込み部に金属部品を使用しているため、腐食し不具合が生じるためです。
2-メルカプトエタノールに対応可能ですか。
【対象型式】
MF-51S, MF-91S
カタログに掲載している吸着剤では対応できるものがありませんが、対応できる吸着剤はあります。
詳細は弊社webサイト お問い合わせお申し込みフォームにご連絡ください。