平成27年4月から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(通称:フロン排出抑制法)」が施行されたことにより、「業務用の冷蔵機器及び冷凍機器」の管理者(所有者様・ユーザー様)に下記のことが求められることとなりました。
- 適切な機器の設置
- 機器の点検の実施
- 冷媒漏えい発見時の適切な対処
- 冷媒の種類・充填量と放出量の記録・報告
- 点検・修理等の履歴の保管
法律の詳細に関しましては、関係省庁または推進法人のホームページをご覧ください。弊社製品でも冷凍機搭載製品において、この法律の適用を受ける「第一種特定製品」に該当いたしますので法令に則った運用をお願いいたします。
「第一種特定製品」につきましては、管理者に「定期点検」及び「簡易点検」の実施が義務付けられました。弊社製品では冷凍機を搭載している製品(低温恒温器・恒温水循環装置・恒温液槽・インキュベータなど)がこれに当たりますが、冷凍機用圧縮機の定格が7.5kw以下の製品ですので、該当製品につきましては管理者による四半期に1度の定期的な「簡易点検」が必要となります。
簡易点検の主な点検項目致しましては。以下のような作業が考えられます。
- 外観検査(装置に腐食・傷は無いか)
- 異音検査(冷凍機の動作音に異常は無いか)
- 油にじみ検査(装置の冷却回路に油にじみは無いか)
- メンテナンスの実施(冷却部の除霜・熱交換器やフィルターの埃の除去等)
※ 簡易点検の実施に際しての具体的な簡易点検記録簿はページ末尾でご案内いたしております。
なお、一部特注の製品や恒温室におきましては圧縮機の定格7.5kw以上の製品がございます。ご不明の場合は、機器に貼付されている銘版の圧縮機の定格をご確認いただくか、弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
弊社 フィールドエンジニアリング(FE)部員にて簡易点検を実施(有償)させていただくことも可能ですのでご希望の際はご用命ください。
また、冷凍機搭載製品の修理に際しましては、フロンの回収量及び充填量をご報告させていただきますのでお申し付けください。
管理者に求められる点検
区分 |
必要な点検 |
点検頻度 |
点検実施者 |
全ての第一種特定製品 (業務用の冷凍機搭載商品) |
「簡易定期自主点検」 が必要 |
四半期に1回以上 |
実施者の制限なし (ユーザーによる点検でも可) |
圧縮機の定格が7.5kw 以上の第一種特定製品 |
「定期点検」が必要 (簡易定期自主点検に追加) |
圧縮機の定格が
7.5kw以上の冷凍冷蔵器:1年に1回以上
7.5k以上50kw未満の空調機器:3年に1回以上
50kw以上の空調機器:1年に1回以上
|
機器の管理に関わる資格等を 保有する者(社内社外を問わない) |
関連Webサイト
フロン排出抑制法について(環境省のWebサイト)
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/
フロン対策の支援・推進について(一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 JRECOのWebサイト)
http://www.jreco.or.jp/
参考資料(PDF)