厚生労働省から2025年10月29日に労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の改正(令和7年厚生労働省令第108号)と透過写真撮影業務特別教育既定の一部改正(令和7年厚生労働省告示第287号)が公布され、X線装置に関する規制が段階的に改正されます。
詳細は、厚生労働省ホームページ(電離放射線障害防止対策について)をご参照下さい。
X線CT装置TDMシリーズをお使いのお客様の場合、特段の措置は不要です。
1.特別教育の対象業務拡大(2026年4月1日施行)
特別教育の対象が「透過写真撮影業務」から X線装置を取り扱う全業務へ拡大されます。
ただし、 ボックス型X線装置(※)を使用する業務は特別教育の対象外です。
X線CT装置TDMシリーズは、ボックス型X線装置に該当する為、特別教育の実施は対象外となります。
また、特別教育対象外であっても安全確保の観点から、安全教育や装置の取り扱い教育は必要となります。
弊社では、装置据付時に安全教育を実施しております。
※ボックス型X線装置とは、装置の内部にのみ管理区域がありX線の照射中に身体及び体の一部がその内部に入ることがないよう遮へいされた構造の装置を指します。
2.安全装置の設置義務化(2027年10月1日施行)
X線CT装置TDMシリーズは、インターロックやX線照射を瞬時に停止するスイッチを標準搭載しており、すでに法令要件を満たしております。
3.自動警報装置の義務化(2027年10月1日施行)
X線CT装置TDMシリーズは、自動警報機能としてX線照射中の表示灯の設置及び操作画面上におけるX線照射中の表示を標準搭載しており、すでに法令要件を満たしております。
4.エックス線作業主任者の職務拡大
お客様の事業所でエックス線作業主任者を選任されている場合、下記の追加職務が必要となります。
①2026年4月1日施行(自動警報装置関連)
・自動警報装置の異常時に使用停止等の措置を行う
・被ばく低減のための作業方法を定め、作業者を指揮する
② 2027年10月1日施行(安全装置関連)
・安全装置の点検
・異常時の使用停止措置
・安全装置無効化時の代替措置の確認
なお、X線CT装置TDMシリーズは、ボックス型X線装置に該当する為、エックス線作業主任者の選任は、原則不要とされています。
本件についてご不明点がございましたら下記X線CTグループまでお問い合わせ下さい。
| 本件に関するお問い合わせ先 |
ヤマト科学(株) X線CTグループ |
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