建築物等の解体等工事における石綿飛散を防止するため大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等の一部が改正され、規制対象が全ての石綿含有建材に拡大されました。
建築時期、規模にかかわらず建築物・工作物の解体、改修工事を行う際には石綿含有建材の有無について調査する必要があります。
ヤマト科学や当社代理店様が元請業者となる場合は、ご要望に応じて法令対応が必要な業務についてサポートさせて頂きます※。
詳しくはこちらをご確認ください。
※サポート対象は実験機器等の設置、移設、撤去等に伴う改修工事とし、原則「レベル3」の工事に限定させて頂きます。
本件に関するお問い合わせ先 |
研究施設カンパニー TEL:03-5548-7121 |
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