46 項 目有機溶剤中毒予防規制特定化学物質障害予防規則物の状態 ガス状 粒子状 備考 一 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の風速をいう。 規 格制御風速(メートル/秒)〇・四〇・五〇・五一・〇<特定化学物質障害予防規則> 抜粋局所排気装置等の要件 第七条事業者は、(略)規定により設ける局所排気装置(略)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。一〜四(略)五 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。告示 <特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能> 抜粋特定化学物質障害予防規則第七条第一項第五号(略)の厚生労働大臣が定める性能を次のとおりとする。一 (略)二 (略)ガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあつては、次の表の上欄に掲げる物の状態に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得ること。二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。 イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風速 ロ 外付け式フードにあつては、当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲 内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。 イ 囲い式フード又はブース式フードにあつては、フードの開口面における最小風速 ロ 外付け式フード又はレシーバー式フードにあつては、当該フードにより第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんを吸引しようと する範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速Yamato Scientific Co., Ltd.・ 最低風速: 0.4m/s・ 最低風速: ガス状0.5m/s、 粒子状1.0m/s・ 濃度観測: フード外側の濃度測定で許容濃度以下制御風速(単位一秒当たりメートル)〇・五一・〇制御風速について<有機溶剤中毒予防規則> 抜粋局所排気装置の性能 第十六条局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。 型 式 囲い式フード 側方吸引型 外付け式フード 下方吸引型 上方吸引型 備考 一 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。 Industrial Safety and Health Act労働安全衛生法(国内法規)労働安全衛生法では、作業者の安全性を守るため1972年に「有機溶剤中毒予防規則」、発がん性物質を中心に薬品の取り扱い時の安全のために「特定化学物質等障害予防規則※」が制定されました。これらの法律から特定有害物質を基準以上に扱う場合、作業所に蒸気・ガスを排気するための局所排気装置を設ける必要があります。両規則に定められている局所排気装置の性能は以下のようになります。※ 現在は「特定化学物質障害予防規則」に改称されています。
元のページ ../index.html#46